とにかく商品の発売前に特許出願を!

特許を取得する時のポイントとして、一番大切なのは、
なんといっても

【商品の販売前に特許出願をする!】

ということです。
ざっくりいうと、特許は、
「何か便利なもの」を
「新しく」発明した人に対して、認められるものです。
こんな発明が世に出たことによって、世の中の人の生活が便利になる。
そのことのお礼として、国が「独占権」を認めるという制度になっています。
いいかえると、
「新しくないもの」は特許になりません。

ここで言う「新しいもの」とは、
「特許出願する時点で、まだ誰も知らない」
ということです。
逆にいえば、
たとえ発明した本人であっても、
特許出願する前に誰かに喋ったり、新聞やTVで発表したりしてしまうと、
「出願の時点では世に出てしまっており新しくない」ことになって、
特許を取ることができなくなってしまいます。
ですので、
(一部例外もありますが)出願するまでは誰にも喋らず、発表もしないこと。
発表したり販売したりする前に、特許出願を終えておく必要があります。

しかし、これは容易なことではありません。
出願人様の立場で普通に考えれば、
とりあえず販売してみて、評判がよければ、あるいは売上げがよければ、
特許も取っておこう、という流れが自然なように思えてしまいます。
未だ売ってもいないし需要があるかどうかも判らない、
いわば海のものとも山のものともつかぬ状態で、
特許出願の費用をかけるのはかなりリスクがあると思われるかもしれません。

しかし残念ながら、
現状では世界中の殆どの国では、
発表前に特許出願することが求められています。
よく、お客様から
「自社の商品の類似品が出てきたので何とかしたい」とご相談を戴きますが、
大抵は既に販売された後でのご相談であるために、
「特許権侵害で使用差し止め、損害賠償請求」という有力な選択肢が使えないことが多いのです。
特許出願を検討されているのであれば、ぜひ発表前にご相談下さい。

無駄な出費を省く、経費削減テクニック

ただ、やっぱり商品販売前に費用をかけて特許出願するのは「リスクが高すぎる!」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
制度上のリスクを回避するためには、
基本的には上でご説明したとおり、「発表前に特許出願」することがベストといえます。

ただ、一部の費用については、節約することも可能です。
それは、「審査請求」を後から行うことです。

特許出願時には、特許庁が定める出願料を納める必要があります。
現状では1万5000円となっています。
これ以外にも、審査請求料というのが必要であり、
現状では請求項の数に応じて118,000円+請求項数×4,000円となっています。
この審査請求料を支払うことで初めて、特許庁の審査の順番待ちに並ぶことになります。
言い換えますと、出願しただけでは特許庁は書類を受け付けるだけで、内容を審査してくれないのです。
審査請求は出願してから3年以内であればいつでも可能です。
ですので、とりあえず審査請求しないで出願だけしておき、
その後3年間様子を見て、
商品の売れ行きが好調であれば審査請求を行って特許の権利化を進めることができます。
一方で、もし商品の売れ行きが思わしくない、あるいは商品の販売が収束してしまったなど、もう特許が必要で無いと判断される場合には、
審査請求を行わないことで、14万円程度の審査請求料を無駄にすることを回避できます。

さらに、特許出願した内容は、出願後は基本的に追加することができません。
そのため、急いで特許出願したものの、その後実際に商品化を進めていく内に仕様が変わったりした場合など、最初の特許出願と合わなくなってくることもありましょう。
このような場合は、
基本的には別途新たな特許出願を行わないと、改良発明の保護ができません。
しかし、最初の出願から1年以内であれば、
「国内優先権制度」を使用して、出願内容の差し替えを行うこともできます。
この場合、元の出願は取り下げられることになりますが、
元の出願書類に書かれていた内容については、先の出願日に提出したものとして扱われるため、早い出願日を有効に生かすことができます。

このように、出願から1年以内であれば国内優先権制度を使うことも考えれるため、
言い換えると先の出願が取り下げられることもあり得るため、
この点においても、審査請求料は「出願から1年以内は払わないで様子見する」方が得策であるということができます。
審査請求は後からでも可能なので、
審査請求料の支払いを遅らせて、無駄な費用を削減しましょう。

特許取得の勝負ポイントは「拒絶理由のあと」

さて、審査請求料を払って審査請求を行うと、特許庁での審査の順番待ちに並びます。
大体、審査請求してから特許庁から返事が来るまでに平均で2年くらいかかります。
かなりのスローペースですが、特許庁での審査待ち案件が2011年で約44万件あり、これを2000人に満たない審査官に割り当てているため、このような状況となっています。
そして、特許庁からやっと返事が届いたかと思ったら、
殆どの場合は「拒絶理由通知」となっています。
このままでは特許になりません、という通知であり、憤慨される方もいらっしゃるかもしれませんが、実はどんなに素晴らしい発明であってもまず一回は拒絶されることがむしろ普通なのです。
これにはもちろん理由があります。
毎年特許庁に出願される件数が約34万件もあり、正に玉石混淆。
そこで特許庁も安全をみて、とりあえず一回「だめ出し」をしておき、返事が返ってきてから特許にするかどうか考える、という実務になっているのです。
ですので、拒絶理由が来たからといって諦めることなく、
むしろこれからが勝負と捉えて、
どうやって特許庁を説得するかを、前向きに一緒に検討させて戴きたいと思います。
具体的な対応は拒絶理由の内容によります。
例えば「出願された発明とよく似ている古い発明が見つかりましたので、
新規性や進歩性がありません。」という内容であれば、
これと差別化できるように内容を修正する「補正書」を出して、さらに「意見書」で具体的に違いや優位性を説明して反論することになります。
特許が取れるかどうかは、拒絶理由がでた後が勝負です。
拒絶理由は来て当たり前と受け止め、ここが勝負どころと考えましょう。

特許で貴社の技術力をアピールし、営業上の強力な武器に!

拒絶理由通知は、一回だけとは限りません。
反論が認められずに、何度もやりとりすることもあります。根気よく反論して、特許庁を説得します。
そうして首尾よく特許が認められると、今度は特許料を払って特許を登録する必要があります。
そうすると、特許証が発行されて、特許権が発生します。
さて、特許になればそれで終わりでしょうか。
いえいえ、特許はあくまでも通過点。
最終目標は、商品を売ることです。
特許は、商品の販売を守るためのツールに過ぎません。
特許が取れたからといって商品が自動的に売れる訳でもないですし、販売のための営業努力や商品の更なる改良は当然必要です。
その目的を達成するために、特許をうまく使って下さい。
例えば、商品カタログに「特許取得済み!」と書いておけば、
その技術が
「特許になる位に優れたもの」
「今までなかった斬新なもの」
というお墨付きを貰ったようなものですから、お客様にも信頼して貰えるでしょう。
また、商品販売の営業においても、他社製品との差別化や優位性を示す具体的な証拠やセールストークの武器になるかもしれません。
さらに、ライバル企業が特許を真似た商品を販売してきたら、
警告書を送ったり、損害賠償や販売差し止めを求める裁判を起こすことも検討できます。

このように、商品販売のために特許をうまく使ってこそ、
特許が生きてくるのです。
特許を取ることが最終目的ではありません。
特許はあくまでも商品販売を有利に進めるためのツール。
特許を活用してお客様の信頼を勝ちとり、営業にいかしてください。
このように、うまく特許を出願し、権利化して自社商品の保護を図ることができたら、
この方法を他の商品にも生かして下さい。
つまり、特許で保護することで得られた利益で、次の商品開発を進め、
またそこでも特許を上手く利用するのです。
このサイクルを繰り返すことで、特許庁のいう「知的創造サイクル」が実現できます。
特許の活用事例をどんどん増やして、
どうぞ「知的創造サイクル」を加速してください!